2019年9月9日
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ご高承のとおり、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます)の税率が10%へ引きあがることとなっています。
これにより弊社からお客様への請求に関しては、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し、新税率の適用を受ける部分について新税率(10%)にて計算しご請求いたします。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
1.保守サービス料金等(継続契約の料金)
保守サービス料金等については、役務の提供完了日(お客様と定めている締め日)に適用される消費税率にてご請求いたします。
<例:20日締め・月払いのお客様のケース>
2019年9月21日~2019年10月20日の期間については、締め日である2019年10月20日が役務提供の完了日となりますので、2019年10月20日時点の税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします。
年間保守サービス料金等の前払いの取扱いについて(継続契約の料金)
2019年9月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月1日)以降となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率10%が適用されることになります。
つきましては、新税率(10%)と旧税率(8%)の差額分を請求させていただきます。
ご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問合せください。
(最終更新日2019年9月9日)